公開日 2022年09月07日(Wed)
ヤングケアラーとは,法令上の定義はありませんが,一般に,本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています(厚生労働省のホームページより)。
厚生労働省から鹿児島県くらし保健福祉部を通して,ヤングケアラーの認知度向上に向けたリーフレットが届きましたのでお知らせします。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード